相続・遺言・遺産分割協議書・株式会社設立・NPO法人設立・許可申請・内容証明・クーリングオフ・離婚協議書の手続きの相談
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 ≫そもそも相続とは一体何なのでしょうか?
   人には、生きているうちに様々な財産上の権利と義務が発生
   しています。しかし、当の本人が死亡してしまった場合、その
   人の持っていた財産上の地位はどうなってしまうのでしょうか?
   土地は誰のもの?預貯金は?借金は返さなければならない
   のか?誰が返すのか?どの割合で?など、様々な権利義務
   関係が宙に浮いた状態となってしまいます。
   相続とは、その亡くなった人(被相続人といいます)の財産上の
   地位を、残された一定の関係にある遺族(相続人といいます)が
   引き継ぐことをいいます。
   そして、相続方法にもいくつかの種類があり、@【単純相続】、
   A【限定相続】、B【相続放棄】の3種類に分かれています。
特徴
@単純相続 ⇒相続人のすべての財産、つまりプラスの財産もマイ
  ナスの財産(借金など)もすべて引き継ぐ、一番オーソ
  ドックスな方法
A限定相続 ⇒マイナスの財産のほうが多いのか、プラスの財産の
  ほうが多いのか、わからない場合、相続によって得た
  財産の範囲内で債務を弁済する方法
B相続放棄 ⇒明らかにマイナスの財産が多い場合、相続放棄の
  手続きをすることにより、初めから相続人ではなか
  ったことにする方法

 ≫当事務所では、お客様の相続・遺言・遺産分割に関する不安や疑問のご相談を
   お待ちしております。また、相続発生時における相続方法のご相談も受けたまわって
   おります。面倒・複雑・わからない・不安な相続の手続きをサポートいたします。
   まずはお気軽にご相談下さい。


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