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≫「遺言って、1種類じゃないの?」とお考えの方もいるかもしれ
ません。しかし遺言書には、書き方によっていくつかの種類があり
ます。なので、遺言をするためには、まずそれぞれの特徴を知った
上で、その中で自分のそのときの状況と、目的にあった遺言を
選ぶことが大切です。
まず、遺言は大きく分けて、@普通方式A特別方式の2種類が
あります。さらに普通方式は3種類、特別方式は4種類に分かれ
ます。通常、【遺言】とは、普通方式の【自筆証書遺言】、もしくは
【公正証書遺言】のどちらかを指します。
この2つには、それぞれ利点・欠点があります。 |
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
| 作成方法 |
遺言者が本文・日付・氏名を書き、押印する。 |
公証役場にて証人2人立会いのもと、作成する。 |
| 保管 |
遺言者自らが保管 |
原本を公証役場で保管。遺言者には正本と謄本を交付。 |
| 検認 |
必要 |
不要 |
| 特徴 |
@変造や紛失、また相続発生時に遺言書が発見されない恐れあり。
A要件不備による無効、内容の不適切によって逆に紛争の恐れあり。 |
@変造・紛失・要件不備の恐れがない。
A多少の費用・手間がかかる。 |
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≫当事務所では、お客様の遺言作成をトータルでサポートいたします。遺言書の要件の
不備や、内容が不適切な遺言書になる心配もございません。遺留分の割合について
もお聞き下さい。不安や疑問、聞いてみたいことがある方は、どうぞお気軽にご相談
下さい。 |
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