相続・遺言・遺産分割協議書・株式会社設立・NPO法人設立・許可申請・内容証明・クーリングオフ・離婚協議書の手続きの相談
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 ≫故人の遺品を整理していたら、ひょっこり遺言書が出てきた!
   なんてことがあるかもしれません。中身が気になるのでまずは
   開封しよう、と考える方も多いのではないでしょうか?しかし、
   遺言書が見つかっても勝手に中身を開封したりしてはいけま
   せん!勝手に開封してしまいますと、「五万円以下の過料」と
   なってしまう場合があります。そして場合によっては相続人と
   しての立場を失う可能性もあるので、遺言書が発見されたときは
   注意が必要です。
       
≫それでは遺言書が見つかったときは、一体どうすればよいので
  しょうか?まずはじめに確認することは、その発見された遺言書
  の種類です。自筆証書遺言又は秘密証書遺言であれば、家庭
  裁判所で「検認」という手続きが必要となってきます。発見された
  遺言が公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認の手続き
  は必要ありません。そして検認の手続きが終わるとはじめて、
  遺言書に書かれてある内容を実現することになります。
 ≫当事務所では、遺言書に書かれてある内容の実現のお手伝いをしております。
   遺言書が発見されましたら、まずは当事務所へご相談下さい。また、手続きの
   進め方、遺言の書き方など、不安や疑問、わからないことがございましたら、どうぞ
   お気軽にご相談下さい。


 ≪業務エリア≫青森県内全域(青森市・鯵ヶ沢町・板柳町・田舎館村・今別町・おいらせ町・大間町・大鰐町・風間浦村・黒石市・五所川原市
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