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≫故人の遺品を整理していたら、ひょっこり遺言書が出てきた!
なんてことがあるかもしれません。中身が気になるのでまずは
開封しよう、と考える方も多いのではないでしょうか?しかし、
遺言書が見つかっても勝手に中身を開封したりしてはいけま
せん!勝手に開封してしまいますと、「五万円以下の過料」と
なってしまう場合があります。そして場合によっては相続人と
しての立場を失う可能性もあるので、遺言書が発見されたときは
注意が必要です。 |
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≫それでは遺言書が見つかったときは、一体どうすればよいので
しょうか?まずはじめに確認することは、その発見された遺言書
の種類です。自筆証書遺言又は秘密証書遺言であれば、家庭
裁判所で「検認」という手続きが必要となってきます。発見された
遺言が公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認の手続き
は必要ありません。そして検認の手続きが終わるとはじめて、
遺言書に書かれてある内容を実現することになります。 |
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≫当事務所では、遺言書に書かれてある内容の実現のお手伝いをしております。
遺言書が発見されましたら、まずは当事務所へご相談下さい。また、手続きの
進め方、遺言の書き方など、不安や疑問、わからないことがございましたら、どうぞ
お気軽にご相談下さい。 |
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