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≫それでは遺言を作成するということは、遺産分割において利点
ばかりなのでしょうか?実はそういう訳でもなく、確実な遺言を
残さないと逆に争いのタネになるという可能性もあるのです。 |
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⇒相続人全員で円満に遺産分割協議がまとまり、それぞれ手続きが
完了した後、遺品を整理していたら遺言が出てきた。中身を読むと
すでに完了した分割方法とは違う分割方法の指定がされた故人の
遺志の遺言書だった場合。 |
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⇒故人の残した自筆証書遺言の記載内容の表記の仕方があいまい
であった為、逆にモメゴトになってしまう場合。
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⇒遺言書が2通出てきた。
実は遺言書が変造・偽造・隠匿されていた。
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⇒生前に遺言の存在が相続人にバレてしまい、家族関係が悪化して
しまった。
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≫遺言書は故人の最後の遺志を残す手段、また生前に遺産分割の方法を指定する
ことによる円満解決など、メリットばかりが取り上げられますが、厳格な書式や適切な
管理があって初めて、効力が発生します。当事務所では、お客様の大切な遺言書
作りのお手伝いをしております。どうぞお気軽にご相談下さい。 |
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