相続・遺言・遺産分割協議書・株式会社設立・NPO法人設立・許可申請・内容証明・クーリングオフ・離婚協議書の手続きの相談
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 ≫これまでは、会社を設立しようとした場合、「最低資本金」として
   株式会社は1000万円、有限会社でも300万円が必要でした。
   債権者の保護という観点からこの最低資本金制度が存在して
   いたのですが、アイデアや能力、やる気にあふれている起業家
   たちにとって、とても高いハードルとなっていました。
   しかし、平成18年5月1日施行の新会社法により、この最低
   資本金制度は撤廃され、資本金1円からでも会社を設立できる
   ようになりました。これにより、今まで会社設立をを躊躇していた
   方も起業しやすくなります!
      
≫これまで、最低資本金特例制度によって経済産業大臣の確認を
  受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に
  最低資本金以上の増資を行うことが必要でした。しかし、新会社法
  施行後、既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を積み増す必要
  がなくなります。
≫ただし、「確認会社」の定款には、【設立から5年以内に資本金を
  増資できなっかた場合は解散する】旨の定めが置かれているので、
  新会社法施行後に、この定めを削除する定款変更を行う必要があり
  ます。
  
 ≫独立開業、会社設立をお考えの起業家の皆様を、当事務所ではトータルにサポート
   いたします。設立手続きの代行を始め、各種手続きをワンストップでサポートいたします。
   また、新会社法の施行に伴う、定款の変更や新しい機関設計等をお考えの事業主の
   方もお気軽にご相談下さい。当事務所は起業家の皆様を応援いたします。


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