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≫近年の社会経済情勢の変化に対応するため、平成17年6月
「新会社法」が成立しました(平成18年5月1日施行)。
これに伴い、株式会社と有限会社の統合、最低資本金の見直し、
会計参与制度の創設、合同会社(日本版LLP)の新設など、さま
ざまな制度がスタートします。それでは、これまでの株式会社や
有限会社は一体どうなるのでしょうか。現行制度と新会社法の
主な変更点は以下のとおりとなります。 |
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現行制度 |
新「新会社法」 |
| 株式会社 |
有限会社 |
| 最低資本金 |
1000万円 |
300万円 |
なし |
| 取締役会 |
必ず設置 |
設置できない |
任意で設置(※) |
| 監査役 |
必ず設置 |
任意で設置 |
任意で設置(※) |
| 取締役の数 |
3人以上 |
1人以上 |
1人以上 |
| 取締役の任期 |
2年 |
制限なし |
最長10年(※) |
| 会計参与 |
規定なし |
設置可能(新設) |
| 社債・新株予約権 |
発行可能 |
発行不可能 |
発行可能 |
| 決算公告の義務 |
あり |
なし |
あり |
発起設立時の
払込金保管証明 |
必要 |
残高証明で可 |
同一市町村の
類似商号 |
不可 |
可能 |
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※株式譲渡制限会社の場合
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≫当事務所では、新会社法による会社設立の手続きの代行、また現在の株式会社、
有限会社の機関設計(取締役の数・任期等の変更、定款の記載事項の変更等)の
ご相談も受けたまわっております。疑問や不安、聞いてみたいことがありましたら、
どうぞお気軽にご相談下さい。当事務所は起業家の皆様を応援いたします。 |
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