相続・遺言・遺産分割協議書・株式会社設立・NPO法人設立・許可申請・内容証明・クーリングオフ・離婚協議書の手続きの相談
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 ≫近年の社会経済情勢の変化に対応するため、平成17年6月
   「新会社法」が成立しました(平成18年5月1日施行)。
   これに伴い、株式会社と有限会社の統合、最低資本金の見直し、
   会計参与制度の創設、合同会社(日本版LLP)の新設など、さま
   ざまな制度がスタートします。それでは、これまでの株式会社や
   有限会社は一体どうなるのでしょうか。現行制度と新会社法の
   主な変更点は以下のとおりとなります。
現行制度 新「新会社法」
 株式会社 有限会社
最低資本金 1000万円 300万円 なし
取締役会 必ず設置 設置できない 任意で設置(※)
監査役 必ず設置 任意で設置 任意で設置(※)
取締役の数 3人以上 1人以上 1人以上
取締役の任期 2年 制限なし 最長10年(※)
会計参与 規定なし 設置可能(新設)
社債・新株予約権 発行可能 発行不可能 発行可能
決算公告の義務 あり なし あり
発起設立時の
払込金保管証明
必要 残高証明で可
同一市町村の
類似商号
不可 可能
                                   ※株式譲渡制限会社の場合

 ≫当事務所では、新会社法による会社設立の手続きの代行、また現在の株式会社、
   有限会社の機関設計(取締役の数・任期等の変更、定款の記載事項の変更等)の
   ご相談も受けたまわっております。疑問や不安、聞いてみたいことがありましたら、
   どうぞお気軽にご相談下さい。当事務所は起業家の皆様を応援いたします。


 ≪業務エリア≫青森県内全域(青森市・鯵ヶ沢町・板柳町・田舎館村・今別町・おいらせ町・大間町・大鰐町・風間浦村・黒石市・五所川原市
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