相続・遺言・遺産分割協議書・株式会社設立・NPO法人設立・許可申請・内容証明・クーリングオフ・離婚協議書の手続きの相談
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 ≫新会社法では、「有限責任社員」のみで構成され、「組織の内部
   自治」が認められる新たな会社類型として、合同会社(日本版
   LLC)が新設されました。そして、日本版LLCである合同会社と
   平行して、有限責任事業組合【LLP制度】も導入されています。

          
有限責任性 ⇒合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲まで
  しか責任を負わない。
内部自治 ⇒株式会社と違い、取締役や監査役のような機関を設置する必要が
  ない。
社員数 ⇒社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められる。
  (LLPは最低2人以上の組合員で構成される)
意思決定 ⇒社員の入社、持分の譲渡、会社成立後の定款変更は、原則として
  社員全員の同意による。
業務執行 ⇒各社員が原則として業務執行権限を有する。
決算書 ⇒貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要。
LLPとの
違い
⇒合同会社(LLC)が会社の一類型であるのに対し、LLPは「有限
  責任事業組合」という事業体で、民法組合の特例という位置づけの
  ため法人格を有さない。よってLLCは法人税が課税され、LLPは
  構成員課税(パススルー課税)となる。

 ≫当事務所では、新しい起業の形態、合同会社【LLC】、有限責任事業組合【LLP】の
   設立をバックアップしております。LLC、LLPに関する疑問や不安、聞いてみたい
   ことがございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。
   当事務所は起業家の皆様を応援いたします。


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