相続・遺言・遺産分割協議書・株式会社設立・NPO法人設立・許可申請・内容証明・クーリングオフ・離婚協議書の手続きの相談
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 ≫それでは相続はどのような流れで進んでいくのでしょうか?相続とは、被相続人が
   死亡したと同時に進行します。まずここで大きく2つのパターンに分かれます。
 ≫被相続人が遺言書を残している場合は、その遺言書に書かれている内容を具体的に
   執行することになります。遺言書がある場合は比較的、相続手続きがスムーズに進む
   でしょう。遺言が「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は【検認】の手続きが必要と
   なりますが、遺言書を残すことにより、故人の遺志も尊重されますし、相続人同士の
   わずらわしい遺産分割の話し合いも簡素化されるので、ぜひ遺言書を残しておくべき
   でしょう。
 ≫ほとんどの家庭がこちらのケースになると思われますが、この遺言書がない場合は
   まず相続人や相続分、相続財産などを確定し、相続人全員で遺産分割協議をする
   ことになります。この分割協議が成立すると遺産分割協議書を作成し、この協議書の
   内容に従って具体的に執行することになります。一方、遺産分割協議が成立しないと
   いう場合は家庭裁判所の調停・審判という方法も考えられます。

 ≫当事務所では、お客様の相続・遺言・遺産分割に関する不安や疑問のご相談をお待ち
   しております。相続のもっと詳しい流れや遺言書の書き方など、少しでも聞いてみたい
   ことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


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