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≫それでは相続はどのような流れで進んでいくのでしょうか?相続とは、被相続人が
死亡したと同時に進行します。まずここで大きく2つのパターンに分かれます。 |
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≫被相続人が遺言書を残している場合は、その遺言書に書かれている内容を具体的に
執行することになります。遺言書がある場合は比較的、相続手続きがスムーズに進む
でしょう。遺言が「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は【検認】の手続きが必要と
なりますが、遺言書を残すことにより、故人の遺志も尊重されますし、相続人同士の
わずらわしい遺産分割の話し合いも簡素化されるので、ぜひ遺言書を残しておくべき
でしょう。 |
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≫ほとんどの家庭がこちらのケースになると思われますが、この遺言書がない場合は
まず相続人や相続分、相続財産などを確定し、相続人全員で遺産分割協議をする
ことになります。この分割協議が成立すると遺産分割協議書を作成し、この協議書の
内容に従って具体的に執行することになります。一方、遺産分割協議が成立しないと
いう場合は家庭裁判所の調停・審判という方法も考えられます。 |
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≫当事務所では、お客様の相続・遺言・遺産分割に関する不安や疑問のご相談をお待ち
しております。相続のもっと詳しい流れや遺言書の書き方など、少しでも聞いてみたい
ことがございましたら、お気軽にご相談下さい。 |
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