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≫クーリングオフとは、一度結んだ契約を理由を問わず、一方的に
解除することのできる権利のことをいいます。契約してはみた
ものの、一人になってじっくり考えてみたら、「やっぱり自分には
必要のない商品だった」と思ったら、クーリングオフをしてみま
しょう。また、近年増加傾向にある悪徳商法の被害に対しても、
クーリングオフは、有効な手段です。
しかし、消費者保護のクーリングオフですが、クーリングオフが
できないケースもあるのです。 |
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| 【1】 政令で指定されていない商品やサービスの場合 |
| 【2】 店舗で申し込み |
| 【3】 その場での三千円未満の現金取引の場合 |
| 【4】 自動車など、商品が適用除外品の場合 |
| 【5】 通信販売の場合 |
| 【6】 商品の全部又は一部を消費した場合 |
| 【7】 クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合 |
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※上記は一例であり、個別の法律、商品の契約内容などにより、例外的に
クーリングオフができる場合があります。 |
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≫また、クーリングオフを確実にするためには、クーリングオフをすることが出来る期間、
相手方に対する法律上有効な書面が重要となってきます。当事務所では、書類
作成の専門家として、行政書士名の入った内容証明の作成をいたしております。
クーリングオフは『スピード』が重要です。「自分ひとりでするのは不安だ」という方は
どうぞお気軽にご相談下さい。 |
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