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≫現在、日本の離婚は90%が協議離婚だと言われています。
協議離婚とは、夫婦の話し合いで、お互いが合意して離婚する
という方法ですが、話し合いの中で様々な取り決めや、約束
をすることになります。夫婦で築き上げた財産の分与や慰謝料、
子供がいる家庭では、子供の親権や養育費、面談交渉権などを
決めることとなるでしょう。 |
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≫しかし、このお互いの取り決めたことが将来的に、あいまいに
なったり、約束を守らなかったりと、トラブルに発展してしまう
ケースがあるのです。「分割払いの慰謝料や養育費の支払いが
遅れる」「子供との面談交渉権が守られない」など様々なケース
があります。そんな時しっかりとした書類を残しておけば、決め事
があいまいになることもなく、もし約束が破られた場合でも立派な
証拠になります。それが離婚協議書なのです。 |
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≫当事務所では、離婚後のトラブルを予防することが出来る、離婚協議書の作成を
しております。また、より法律的に効力のある公正証書による離婚協議書の作成も
いたしております。疑問や不安、聞いてみたいことがありましたら、どうぞお気軽に
ご相談下さい。 |
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