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≫それでは一体、誰が財産を相続するのでしょうか?前妻は
相続できるのでしょうか?祖父は相続できるのでしょうか?
長男がすべて相続するのか?どこまでが相続人なのか?
相続人となれる者は、法律により厳格に定められています。
相続人となれるのは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹であり、
相続順位が定められています。 |
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| 順位 |
詳細 |
| 【1】第一順位 |
⇒子
(子が開始以前に死亡又は相続権を失っているときは、
その直系卑属たる代襲者) |
| 【2】第二順位 |
⇒直系尊属
(直系尊属のうち親等が異なる者の間では、親等の近い
者が優先する) |
| 【3】第三順位 |
⇒兄弟姉妹
(兄弟姉妹が相続開始以前に死亡又は相続権を
失ったときは、その子) |
| ※配偶者 |
⇒常に他の相続人と同順位で相続人となる
(配偶者とは、婚姻届のされている男女相互の間柄、
つまり夫又は妻をいい、内縁の夫又は妻を含まない) |
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≫相続人の相続順位は、法律上のルールであり、各家庭により様々なケースがござい
ます。それでは一体、誰が相続人になるのか、という相続人の調査・確定を当事務所
では行っております。相続・遺言・遺産分割に関する疑問や不安、聞いてみたいことが
ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。お客様の声をお待ちしております。 |
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