相続・遺言・遺産分割協議書・株式会社設立・NPO法人設立・許可申請・内容証明・クーリングオフ・離婚協議書の手続きの相談
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 ≫それでは一体、誰が財産を相続するのでしょうか?前妻は
   相続できるのでしょうか?祖父は相続できるのでしょうか?
   長男がすべて相続するのか?どこまでが相続人なのか?
   相続人となれる者は、法律により厳格に定められています。
   相続人となれるのは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹であり、
   相続順位が定められています。
順位 詳細
【1】第一順位 ⇒子
  (子が開始以前に死亡又は相続権を失っているときは、
  その直系卑属たる代襲者)
【2】第二順位 ⇒直系尊属
  (直系尊属のうち親等が異なる者の間では、親等の近い
  者が優先する)
【3】第三順位 ⇒兄弟姉妹
  (兄弟姉妹が相続開始以前に死亡又は相続権を
  失ったときは、その子)
※配偶者 ⇒常に他の相続人と同順位で相続人となる
  (配偶者とは、婚姻届のされている男女相互の間柄、
  つまり夫又は妻をいい、内縁の夫又は妻を含まない)

 ≫相続人の相続順位は、法律上のルールであり、各家庭により様々なケースがござい
   ます。それでは一体、誰が相続人になるのか、という相続人の調査・確定を当事務所
   では行っております。相続・遺言・遺産分割に関する疑問や不安、聞いてみたいことが
   ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。お客様の声をお待ちしております。


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