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≫遺産分割とはその名のとおり、被相続人の遺産を相続人が
一定の割合(相続分)に基づいて分割することをいいます。
やはりなんといっても、遺産をどのように分けるのかが最大の
問題であり、相続人を最も悩ませる難題といえるでしょう。この
問題を解決するために「遺言」というものがあります。遺言とは
お亡くなりになられた方の最後の遺志であり、最大限に尊重
すべきものであると考えられています。遺産分割は、第一に
遺言が優先し、遺言がないときは、民法の定める「法定相続」に
よる相続分で相続することになります。しかし、現実には遺言の
ない相続が多いからこそ相続争いが絶えないのです。 |
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| 【1】現物分割 |
⇒「土地は妻、建物は長男、預貯金は長女」のように、
遺産をありのままの形で分割する方法 |
| 【2】換価分割 |
⇒遺産の一部又は全部を売却することによって得た
金銭を相続人同士で分け合う方法 |
| 【3】代償分割 |
⇒ある相続人が法定相続分以上の遺産を取得する
代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う方法 |
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≫当事務所ではお客様の遺産分割や相続手続きのお手伝いをさせていただいて
おります。相続や遺言、遺産分割に関する不安や疑問、聞いてみたいことがござい
ましたらどうぞお気軽にご相談下さい。 |
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