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≫相続が開始されると、故人の財産を相続人の間で分割することになります。
ここで気を付けなければいけないのが、遺産にはプラスの財産はもちろん、
マイナスの財産も含まれるということです。また、被相続人の遺産ではないの
ですが、みなし相続財産として、生命保険金や死亡退職金は、相続税を算定
する際、課税対象となります。 |
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種類 |
具体例 |
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不動産 |
⇒土地(宅地・田畑・山林・その他)
⇒家屋(建物・構築物) |
| 不動産上の権利 |
⇒耕作権、永小作権、地上権、借地権 |
| 現金・預貯金等 |
⇒銀行預金、郵便貯金、小切手、為替、現金、その他 |
| 有価証券 |
⇒株式、出資金、公債及び社債 |
| 債権 |
⇒貸付金、売掛金 |
| 家庭用財産等 |
⇒家具、自動車、書画、骨董、ゴルフ会員権
貴金属、特許・著作権、電話加入権 |
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借金 |
⇒借金、住宅ローン |
| 公租公課 |
⇒被相続人に支払い義務のあった未払いの税金 |
| 保証債務 |
⇒保証人、連帯保証人 |
| その他の債務 |
⇒未払い金、発行済み約束手形 |
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| 種類 |
評価方法 |
| 土地 |
⇒路線価又は倍率方式による評価額等 |
| 家屋 |
⇒固定資産税評価額等 |
| 預貯金 |
⇒死亡日の元本+解約利子の手取額 |
| 公開株式 |
⇒死亡日の取引相場の終値等 |
| 自動車・家財道具 |
⇒調達価額 |
| 書画・骨董 |
⇒鑑定価額 |
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≫当事務所では遺産分割協議に必要となる相続財産の調査、遺産の財産目録の
作成をいたしております。相続や遺言、遺産分割に関する不安や疑問、聞いてみたい
ことがございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。 |
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