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≫相続のトラブルの中でも遺産の分割をめぐるものが、多く見受け
られます。それは、遺産分割協議書がどういうものなのか、相続と
どのような関係があるのか、ということについて正しい知識がない
ところに主な原因があるでしょう。遺産分割協議は、相続人間の
話合いで相続財産の分割方法を決めることですから、全員が合意
さえすれば成立します。しかし、書面にしておかないと、その内容
が不明確となったり、後で言った言わないの争いが起きたり、
相続人の中から気が変わったと言い出す者が出て来て、争いが
起きる恐れがあります。 |
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≫例えば、相続人Aが相続人Bに毎月5万円を10年間支払うという
協議が成立したとしても、口約束だけでは本当に支払ってもらえるか
どうか、とても不安です。そのような意味でも正式な書類として、遺産
分割協議書を残しておくべきでしょう。また、相続財産である不動産の
相続登記をする場合や、株券などの有価証券や銀行預金を下ろす時
などに遺産分割協議書が必要となる場合が多くあります。したがって、
遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人
全員が署名押印しておく必要があります。 |
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≫当事務所は書類作成の専門家として、遺産分割協議書をはじめ、各種書類を作成
しております。相続や遺言書、遺産分割に関する不安や疑問、聞いてみたいことが
ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。 |
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