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≫遺言書を作成すれば、作成者の自由な意思に基づいて遺産
分割の割合を定めることができます。よって、法定相続人以外の
者に全財産を遺贈するということも出来ます。しかし、自分ひとり
で築きあげたと思っている財産にも、実は配偶者や家族の協力
が、背後にあったはずです。また故人には、まだ養育を必要と
する子供がいるかもしれません。
そこで民法では、一定の相続人に対し、相続財産の一定割合の
権利を定めています。この権利を【遺留分】といいます。したがっ
て、遺言者は、この遺留分を無視して遺言をしても、遺留分の
権利を持つ者は、一定の遺留分を取り戻すことができるのです。
これを【遺留分減殺請求権】といいます。 |
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| 【遺留分権者】 |
⇒被相続人の兄弟姉妹以外の相続人
(つまり配偶者・子・孫・直系尊属) |
| 【遺留分の割合】 |
⇒直系尊属のみが相続人の場合は
本来の相続分の3分の1
⇒その他の者が相続人の場合は
本来の相続分の2分の1 |
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≫当事務所は、お客様の遺言書の作成をお手伝いしており、遺留分を侵害しない
遺言の書き方などの指導をしております。
また、遺留分を侵害された相続人の方の遺留分減殺請求もいたしております。
少しでも不安や疑問、聞いてみたいことがある方は、どうぞお気軽にご相談下さい。 |
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